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特許

特許権を取得する理由

◆特許権は独占排他権であり、特許を取得すると、特許権者以外の第三者は特許発明の実施ができなくなり、特許権者が独占的にその発明の実施をすることが可能となります。つまり、ある技術アイデアについて他人に特許を取得されると実施ができなくなるとともに、自分が特許を取得すると他人の実施を規制することができます。特許権を取得する直接的な理由は、行政判断に基づく正統な権利としての独占権を取得して、ある技術の独占権者としての地位を得るということになります。

◆直接的には、自分の発明品を他人に模倣実地されたり、他社に先に特許を取得されて自社の事業が妨げられる場合があり、これらの不都合を回避するために特許出願を行う、動機が強いと考えられます。

◆何らの手続きなしでは自社が最初に開発した装置等であっても、基本的には最先の発明者としての優先的な扱いを受けることを主張することはできません。企業活動についていえば、他社の模倣実地による損害や紛争の防止、他社への権利行使の根拠となる権利を確保することです。

特許制度は何のためにあるか

◆特許権の背景にあるものは、発明者の権利の保護と産業の発達を促すことです。すなわち、新たになされた発明に対し何の保護も与えなければ他者の模倣を許し、発明完成までに投入された資本や発明者の努力を無駄にし発明の保護に欠ける、発明者の新たな発明意欲を生み出させない、発明を秘匿するから積み重ねによる技術の進歩を生み出さない、ことになります。技術の進歩の要請はひいては社会全体の産業の発達を促す視点を有します。

◆一方、技術を進歩させて産業全体の発達を実現するためには、発明内容を公表し誰でも自由にアクセスできるようにすることが欠かせません。この点から、発明者には発明の公表を求める代わりに発明者に対しては独占権としての特許権を付与し、発明者の保護と公共の利益のバランスをとるようにしています。

特許を取得することで有利になることは何か

◆市場での独占的な実施が可能となり自社製品の売上を伸ばすことができる。権利を譲渡対象にできるから、財産権として保持できる。行政庁の審査を経て競合品に比して技術的な進歩の度合いを評価されて権利化されたものであるから、発明品の信頼性が確保でき、また品質が保証される。特許済み製品として社会に提供することで会社の広告宣伝や信用力の保持に貢献できる。社内の開発、研究へのインセンティブが促進され、他の発明の創出を促す。などがあげられます。

特許権の特質は何か

◆特許権の実体は他の財産権などと異なり、形を有さない無体の財産権です。したがって、侵害されやすく、侵害されると何回も繰り返し実施されることになります。そのために、特許権についてどのようなことをやると特許侵害となるか、の具体的な態様を法律で規定しています(特2条3項)。

特許権の内容はどのように特定されているのか

◆特許権のコア、つまり、どこが特許権として他人の行為を制約しうる部分で、どこが特許でないのか、は実は高度に抽象化された特許請求の範囲(クレイム:claims)という欄の数行あるいは数十行の文章中に記載されています。つまり、「読めばたったの数行か!」といえるクレイムに集約されて長々とした明細書と必要に応じた図面がぶら下がって特許権を形作っているというイメージです。このクレイムの解釈、判断は知財の専門家である例えば弁理士に依頼するのが賢明です。

発明の種類とは何か

◆特許にはいわゆる「物」の発明と「方法」の発明があります。物の発明は、装置、構造、物自体などの発明に関するのに対し、方法の発明は、例えば経時的要素を構成に含む発明などです。特許出願に際し、物の発明とするか、方法の発明とするか、両方を主張するか、物の発明にしても装置のみの主張か、製造物自体も同時に主張するか、そもそもそれらを1つの特許出願で主張可能なのか否か、等々の点で検討が必要となります。

◆物の発明か、方法の発明か、は権利として成立した後の侵害訴訟の段階での権利行使態様で異なる点から従来は大きな問題でした。つまり、従来は、方法の発明について権利行使する場合には基本的には特許権者側でその方法を用いたことの立証が必要であったため立証が困難である場合が多く、機能しにくいという問題がありました。現在は、権利行使された側が侵害行為を否定する場合には、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければなりませんので(特104条の2)、方法についても、積極的に権利化する意義は大きくなっています。

特許出願前に準備が必要なものは何か

◆特許出願に際しては、装置や構造物など、機構や部品などの動きや特性が物理的に明らかなものについては、実施結果のデータ等を要求される場合は基本的にはありません。

しかしながら、発明の効果が実施によってしか明確になりにくいものについては実施例データの提示、および効果を得るメカニズムの説明が必要となります。実施例データ等は、通常、表やグラフなどで表現されます。化学関係、物質関係、食品関係の発明の場合がそうです。また、物質の断面構造が必要な場合等には、電子顕微鏡写真、X線回折写真・データなどの提出が必要となります。また、説明内容を順序良く説明して理解を助けるためにフローチャート、図表、対応表などの提出が好ましい場合があります。

発明が特許されるための主な条件は何か

◆特許出願は特許庁の審査を受けて独占権に値するものだけが特許権を付与されますが、値する、しないは特許されるための条件(特許要件といいます。)を充たすか否かで判断されます。発明自体の特許要件では大きく言うと、(1)新規性と(2)進歩性でほぼ決まるといえます。(2)の進歩性はその発明を容易に想い付くのか否かの問題ですから、発明が当然備えていなければ特許されないこととなります。(1)は、新しさを有しているか否かであって、出願前に既に公に知られた状態(公知)であれば特許されないことになります。新規性は基本的には自分で進んで他人に開示しても失われます。したがって、出願するまでは発明内容を他人に漏らしたり、新聞、雑誌等に投稿して公にしたり、内容を記載した書面を配布したり、インターネットで公開することは控える必要があります。