離婚届に証人は必要?自分で書ける?代筆の必要性は?

目次

離婚届の証人は、夫婦間の協議離婚が適切に行われたことを第三者として証明する重要な役割を担います。
本記事では証人になれる人の条件や証人を頼む人がいない場合の対処方法、自分で書いても良いのか?法的罰則についてなど解説します。

 

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離婚届の証人とは?

協議離婚における離婚届には、夫婦以外の成人(18歳以上)2名の証人署名が必要です。証人は、日本に戸籍を有する成人であれば、親族、友人、子どもなどでも可能です。
当事者の離婚の事実を確認し、見届け人の役割を果たします。ただし、離婚に至った理由や詳細を証人に知らせる必要はありません。

 

なぜ離婚届に証人が必要なのか?

証人制度は、以下の理由から設けられています:

 

  • 当事者双方の合意による離婚であることの確認
  • 強制や脅迫などによる不当な離婚の防止
  • 離婚の意思確認における公正性の担保

 

証人になれる人の条件

  • 成年(18歳以上)であること
  • 証人として署名・押印する能力があること
  • 特別な資格は不要
  • 親族でも第三者でも可能

 

証人のリスクと注意点

証人となることで生じる法的責任は基本的にありませんが、以下のような判例も存在します。

 

東京高裁平成10年判決では、「証人は離婚の意思確認について一定の注意義務を負う」とされました。ただし、通常の確認を行った上での証人であれば、問題が生じるリスクは極めて低いと考えられています。

 

証人が不要なケース

以下の離婚方法では、証人は不要です。

 

  • 調停離婚:家庭裁判所での調停が成立した場合
  • 審判離婚:家庭裁判所による審判が確定した場合
  • 裁判離婚:裁判所での判決が確定した場合

 

離婚届の証人を自分で書くのは危険

親族に反対された結婚だった、友人や知人には頼みづらい、、、そのような場合でも証人欄に親族や友人の名前を自分が代筆するといったことは絶対に避けてください

 

仮に両親が離婚の証人として承認していたとしても、自分以外の第三者になりすまして、証人欄に第三者の名前を代筆して署名をして提出した場合、有印私文書偽造罪(刑法第159条1項)といった罪にあたり、「3月以上5年以下の懲役」となっています。

 

証人を頼めない場合の対処方法

離婚届の証人を友人や親族に頼みづらいという場合も多くあります。

 

離婚届の証人代行サービスに依頼

当社では、以下のような証人代行サービスを提供しています:

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弁護士へ依頼

弁護士への依頼も一つの選択肢ですが、以下の点に注意が必要です:

 

  • すべての弁護士が証人になるわけではなく、事務所の方針により対応できない場合もある
  • 証人代行専門サービスに比べ費用が発生する
  • 弁護士法に基づく制限

 

ぜひ自分にあった証人代行をご利用ください。

 

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