住所欄に書くのは住民票の住所

離婚届の「住所」欄には、届出をする時点で住民登録している住所、つまり住民票に載っている住所を書きます。横浜市・金沢市・船橋市・野々市市などが同じ案内をしています。夫と妻それぞれの欄に、自分の住民票の住所を記入してください。

住所は、生年月日や本籍(戸籍の表示)と並んで、届書に必ず書く事項として戸籍法29条に定められています。いま実際に暮らしている場所と住民票の住所が違うときも、書くのは住民票の住所です。

住民票の表記どおりに書く

マイナンバーカードや住民票に書かれた表記を、都道府県からそのまま写します。マンションやアパートなら建物名と部屋番号まで書いてください。

記入例(架空の住所)

大阪府〇〇市△△町三丁目4番5号 〇〇マンション305号

「3-4-5」のようなハイフンでの省略は、使ってよいとする自治体(船橋市)と、省略せず正確に書くよう求める自治体(野々市市)があります。住民票どおりの「三丁目4番5号」の形で書けば、どちらの窓口でも通じます。

世帯主の氏名欄は書かなくてよい

以前の離婚届には、住所欄の下に「世帯主の氏名」欄がありました。令和7年5月26日施行の様式改正で、この欄は離婚届から削除されています。改正前の用紙も当面は使えるため欄が残っていることがありますが、中央区や葛飾区は記載不要と案内しています。

離婚届には「住所を定めた年月日」という欄もありません。住所を定めた日は住民票の項目で、引っ越した日は転入届・転居届で申告します。

ケース別の書き方

状況住所欄に書く住所
同居したまま離婚届を出すいまの住民票の住所(夫婦で同じ住所)
別居中だが、住民票は移していないいまの住民票の住所(同居していた家の住所)
別居して、住民票も移した移した先の住民票の住所
離婚届と同時に転入届・転居届を出す新しい住所
転出届は出したが、転入届はまだ転入前の住所

別居中で住民票を移していない

家を出て別の場所で暮らしていても、住民票を移していなければ、住民票上の住所は同居していた家のままです。住所欄にはその住民票の住所を書きます。これは住民票の住所を書くという原則をそのまま当てはめたもので、窓口で別の指示を受けた場合はそれに従ってください。

別居先ですでに転入届・転居届を済ませているなら、住所欄は移した先の住所になります。

離婚と同時に引っ越す

離婚届を出しても、住民票の住所や世帯は変わりません。大阪市・武蔵野市・中央区などが、住所変更には離婚届とは別の手続きが必要だと案内しています。引っ越すときは、引っ越した日から14日以内に転入届か転居届を出してください。正当な理由なく届け出ないと、5万円以下の過料に処されることがあります。

離婚届と転入届・転居届を同時に出す場合は、住所欄に新しい住所を書きます(船橋市・野々市市など)。転出届だけ済ませて転入届がまだなら、転入前の住所を書くよう船橋市が案内しています。この段階の扱いは自治体で違う可能性があるので、提出先で確認してください。

夜間や休日の窓口では、住民異動の届出を受け付けていない自治体があります(大阪市など)。住所変更も同じ日に済ませたい場合は、開庁時間に出すと手続きがまとまります。マイナンバーカードを持っている方は、住所や氏名が変わった日から14日以内にカードの記載事項変更も必要です(武蔵野市)。

DV等支援措置を受けている

DV等支援措置を受けている方は、住民票の写しなどから現住所を相手に知られない措置がとられています。離婚届の住所欄の扱いについては法務省の統一した案内が見当たらないため、提出前に窓口へ相談してください。届書の記載事項証明書について、事前に申入書を出すことで住所などを知られないようにできる自治体もあります(宇都宮市)。

住所に関係するほかの欄

同居の期間

「同居の期間」欄には、同居を始めた年月から別居した年月までを書きます。法務省の記載例は「平成19年1月から令和8年4月まで」という書き方です。同居を始めた年月は、結婚式をあげた年月と同居を始めた年月のうち早いほうを書きます。

届出の時点でまだ別居していない場合は、同居を始めた年月だけを書くよう船橋市が案内しています。

別居する前の住所

「別居する前の住所」欄には、夫婦が最後に一緒に住んでいた住所を書きます。法務省の記載例では、夫の現住所と同じ住所が入っています。

記入例(架空の住所)

大阪府〇〇市△△町三丁目4番5号 〇〇マンション305号

届出の時点で別居していない場合は空欄にするよう、船橋市が案内しています。提出先によって扱いが違うこともあるので、迷ったら確認してください。

本籍

本籍は戸籍が置かれている場所で、住所とは別物です。引っ越しても本籍は変わりません。住所欄の内容を本籍欄に写さないように気をつけてください。本籍がわからないときは、住民登録している市区町村で「本籍・筆頭者の記載あり」の住民票を取ると確認できます。住所地以外で取る広域交付の住民票には本籍が載りません。

証人欄の住所

協議離婚では証人2名が必要で、証人欄にも住所を書きます。戸籍法33条により、証人は生年月日・住所・本籍を書いて署名します。証人欄は証人本人が書き、住所は届出人欄と同じ考え方で、住民登録している住所を書きます。書き方の詳細は証人欄の書き方をご覧ください。

書き間違えたとき

間違えた部分に二重線を引き、その近くに正しい内容を書きます。修正液や修正テープは使えません。

押印は令和3年9月1日から任意になり、訂正印を使わなくてよいと案内する自治体があります(船橋市・中央区など)。一方、欄外に届出人の署名を求める自治体(京都市など)や、一重線での訂正を案内する自治体(野々市市)もあります。提出先のやり方に合わせてください。

証人欄を訂正できるのは証人本人だけです(船橋市)。届書に不備があれば、窓口で訂正を求められたり再来庁が必要になったりします。住所欄は証人に回す前に住民票と見比べておいてください。離婚届のほかの欄の書き方は離婚届の書き方完全ガイドにまとめています。

よくある質問

別居先の住所を書いてもいいですか?

別居先に住民票を移していれば、その住所を書きます。移していなければ、書くのは住民票の住所です。別居先の住所を書きたい場合は、離婚届と同時に転入届・転居届を出してください。

離婚届を出せば世帯も分かれますか?

分かれません。離婚届は戸籍の届出で、住所変更や世帯分離などの住民登録の変更は別の手続きです。変更したい場合は、届出の際に窓口へ申し出てください(武蔵野市)。

住民票のある市区町村に出さないといけませんか?

いいえ。離婚届は、夫または妻の本籍地か、届出人の所在地の市区町村に出せます(戸籍法25条)。別居先の市区町村の窓口にも出せます。令和6年3月1日からは、本籍地以外に出す場合でも戸籍証明書の添付は原則不要です。提出先や必要書類は離婚届の提出方法と必要書類で説明しています。

きずなに送る前に

きずな証人代行事務所に離婚届を送るときは、お二人の氏名・生年月日・住所・届出人署名を必ず記入してください。証人は、届出書と身分証明書を照らし合わせ、ご本人の届出書であることを確かめてから証人欄に署名します。そのため、氏名・生年月日・住所は身分証明書と同じ内容で書いてください。本籍などその他の欄は、送る時点では空欄でも構いません。役所に出す前に記入してください。

料金は届出書1枚につき3,900円(税込・返送料込)で、証人2名分の署名が含まれます。2通セットは5,900円です。お申し込みは申込フォームから受け付けています。