第1条(適用・運営者)

本規約は、加藤耀介が「きずな証人代行事務所」の屋号で営む個人事業(以下「当事務所」といいます。)が提供する証人代行サービスの利用条件を定めるものです。本サービスを申し込む方(以下「依頼者」といいます。)は、本規約を確認し、同意のうえお申し込みください。

本サービスには、お申し込み時に表示された本規約が適用されます。個別の受付条件をメール等で合意した場合は、本規約と併せて適用します。

第2条(サービスの内容)

本サービスは、婚姻届、協議離婚届、養子縁組届および協議離縁届について、当事務所が依頼内容を確認したうえで、証人2名がそれぞれ本人として証人欄に署名し、依頼者に届出書を返送するものです。

当事務所は、届出人に代わる署名、届出書の作成代行、市区町村への提出、法律相談は行いません。証人欄への署名は、届出の受理や法律上の効力を保証するものではありません。届出の受理については、提出先の市区町村が法令に基づき判断します。

第3条(依頼者の確認・保証事項)

依頼者は、お申し込みにあたり、次の事項を確認し、保証するものとします。

  1. 届出について法令上必要となる当事者等の合意、同意または承諾があり、これらの方が本サービスの利用についても了承していること。
  2. 届出人署名は、法令上その署名を行うべき方がそれぞれ自ら行う、または既に行っていること。法令上、法定代理人等による代諾や届出が認められる場合は、所定の権限を有する方が適法に行うこと。
  3. お申し込み内容、届出書、身分証明書および同意確認のために提出する資料に、虚偽、偽造または事実を誤認させる改変がないこと。
  4. 必要な本人署名や記載がそろう前に、届出書を市区町村に提出しないこと。
  5. 提出時にも、届出に必要な意思や同意等があることを確認すること。同意の撤回その他の事情により、届出に必要な意思や同意等がなくなった場合、または確認できなくなった場合は、届出書を提出せず、速やかに当事務所へ連絡すること。

依頼者は、届出の当事者本人、または当該届出について法令上の権限を有する法定代理人等であるものとします。単に家族や配偶者であることを理由とする無断の申込みや代筆は認められません。

第4条(本人確認・同意確認・例外受付)

当事務所は、無断の届出や不正利用を防ぐため、お申し込み内容、届出書の記載内容および提出された身分証明書等を確認します。身分証明書は、原則として依頼者本人のものをご提出いただきます。

婚姻届および協議離婚届は、原則として双方の届出人署名がそろった状態でお送りください。養子縁組届および協議離縁届については、届出の内容に応じて必要な署名や確認資料をご案内します。

協議離婚届については、当事務所が個別に案内した確認事項への依頼者の誓約があり、双方の離婚意思および本人署名の予定について必要な確認ができた場合に限り、一方の届出人署名が未了の状態でお受けすることがあります。この場合も、第3条の条件を満たす必要があります。

当事務所は、確認に必要な範囲で、追加の説明や資料の提出をお願いすることがあります。当事者の意思や提出資料に疑義が残る場合は、その疑義が解消するまで証人欄への署名を行いません。

第5条(受付の拒否・提供の中止)

当事務所は、次のいずれかに該当する場合、ご依頼をお断りし、または確認のために本サービスの提供を停止します。

  1. 届出に必要な意思、合意、同意または承諾がない場合、または必要な確認を行っても確認できない場合。
  2. 無断代筆、虚偽の届出、資料の偽造その他の違法行為がある場合、またはこれらを疑う合理的な理由がある場合。
  3. 必要な資料や説明が提出されず、相当な期間を設けてお願いしても確認ができない場合。
  4. その他、本サービスを適法かつ適切に提供することが困難となる合理的な理由がある場合。

契約成立後に提供を停止する場合は、その旨と理由を依頼者に説明し、解消可能な事項については補足や訂正の機会を設けます。違法な目的が明らかな場合など、提供を継続できない事情があるときは、本サービスの提供を中止し、契約を解除することがあります。

提供を中止した場合の料金等の取扱いは、第8条に定めます。

第6条(依頼者の責任)

依頼者が自己の故意または過失により本規約に違反し、当事務所に損害を与えた場合は、その違反と相当因果関係のある通常かつ直接の損害を賠償するものとします。第三者からの請求への対応費用については、当該違反に起因し、対応に必要かつ合理的な範囲の費用に限ります。

当事務所または本サービスの提供に従事する者の責めに帰すべき事由によって生じた損害まで、依頼者に負担させるものではありません。損害の発生または拡大について双方に原因がある場合は、それぞれの責任の程度を考慮します。

本条は、当事務所や証人本人が法令上負う責任を依頼者に移転するものではなく、届出の相手方その他の第三者の権利を制限するものでもありません。

第7条(当事務所の責任)

当事務所は、本サービスの提供に関し、当事務所または本サービスの提供に従事する者の責めに帰すべき事由によって依頼者に損害を与えた場合、法令に従って責任を負います。

届出の不受理、当事者間の紛争、郵便事業者による遅延または紛失については、当事務所の責めに帰すべき事由がない場合、当事務所は損害賠償責任を負いません。ただし、当事務所の記載誤り、発送上の不備、個人情報の不適切な取扱い等による責任を免除するものではありません。

本条は、依頼者が法令に基づいて有する解除、取消し、返金その他の権利を制限するものではありません。

第8条(料金・キャンセル・返金)

料金、お支払方法、お支払時期および提供時期は、お申し込み画面および特定商取引法に基づく表記に表示します。当事務所へ届出書等をお送りいただく際の郵送料は、依頼者の負担となります。

依頼者の都合によるキャンセル・返金は、原則としてお受けしていません。ただし、当事務所の債務不履行その他の事由によって法令上認められる解除、取消し、返金等の権利を妨げるものではありません。

契約の解除に伴ってキャンセル料その他の金銭を申し受ける場合は、解除の理由、時期および作業の進捗に応じて清算します。その額は、同種の契約の解除に伴い当事務所に生ずべき平均的な損害の額を超えないものとし、受領済みの料金に超過分がある場合は返金します。依頼者から求められた場合は、算定根拠の概要をご説明します。

当事務所の責めに帰すべき署名欄の記載誤り等の不備がある場合は、依頼者と確認のうえ、当事務所の負担による再対応・再送、またはサービス料金の全額返金を行います。この対応によって、依頼者が法令上有するその他の権利を制限するものではありません。

第5条に基づき、証人署名を行わずに本サービスの提供を中止した場合は、受領済みのサービス料金を全額返金します。一部を提供済みの場合は、その内容に応じて清算し、未提供部分に相当する料金を返金します。お預かりした書類の返送費用は当事務所が負担します。依頼者の規約違反による損害がある場合は、第6条に従って別途取り扱い、料金の返金と重ねて回収しません。

第9条(個人情報・確認資料)

当事務所は、依頼者および届出の関係者に関する個人情報、身分証明書、届出書、同意確認資料等を、プライバシーポリシーに従って取り扱います。

確認資料は、本人確認、届出意思の確認、不正利用の防止、本サービスの提供およびこれらに関する問い合わせ・紛争への対応のため、必要な範囲で取得・利用します。利用目的に照らして保有する必要がなくなった情報は、適切に削除または廃棄します。

依頼者は、他の当事者とのやり取り等を提出する場合、その方の了承を得たうえで、確認に関係のない会話や第三者の個人情報を除くなど、提出する情報を必要な範囲にとどめてください。ただし、同意の有無や条件を誤認させるような切り取りや改変は行わないでください。

第10条(規約の変更)

当事務所は、本規約を変更する場合、変更内容および適用開始日を本ページに掲載します。変更後の規約は、適用開始日以降の新たなお申し込みに適用し、それ以前のお申し込みには、お申し込み時の規約を適用します。

第11条(準拠法・管轄)

本規約は日本法に準拠します。本サービスに関して訴訟の必要が生じた場合は、民事訴訟法その他の法令により管轄を有する日本の裁判所を管轄裁判所とします。

2026年9月28日 制定